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経理担当者の事務負担軽減(小出)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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経理担当者の事務負担軽減(小出)
2024.01.10
寒中お見舞い申し上げます。
本年も会計税務面の支援はもちろんのこと、多方面にわたり有益な情報を提供できるよう、所長をはじめ職員一同励んでまいります。何卒宜しくお願い申し上げます。
1月1日の能登半島地震、2日の羽田空港での飛行機事故と大きな出来事で始まった2024年。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りすると共に、1日も早い復興を願っております。
私の年末年始はインフルエンザが流行、コロナもまだまだ終息していませんが、コロナで帰省できなかった数年前、身内に医療従事者が多いことから帰省するにもお伺いをたてていた前々年、前年に比べると「今年も帰るよ!!」と連絡できるまでに戻ってきた日常を実感しつつ、実家に帰省しました。昨年、5月から飼い始めた愛犬を連れての帰省でしたが、実家の犬1、妹家族の犬2 合計4頭の犬がご対面し、ドッグラン状態でにぎやかなお正月でした。
まだ、勢いのある子犬を連れての帰省はとても疲れました。犬もさすがに疲れたようでした。
12月中旬に税制改正大綱が発表されました。
2023年は、法人税、所得税ともに大きな改正がなく、贈与税におおきな改正がありました。2024年は法人税、所得税ともに実務に影響がある改正があります。
所得税では4万円の定額減税(所得税3万円、住民税1万円)の方法が今回の税制改正大綱で明らかにされました。給与賞与の源泉徴収税額から減税。つまり、毎月徴収している源泉所得税を3万円に達するまで徴収しない方法で行われるようです。
令和6年6月支給給与から開始予定ですが、場合によっては数か月に渡って減税が続くことも想定されます。システム対応状況などの事前確認を早めに行いましょう。
また、賃上げ税制の控除額の繰越ができるようになります。今までは翌年への繰越控除ができないため、年税額が0円の場合には判定を行わない場合もありましたが、今後は原則毎回判定し、要件を満たしていれば繰越控除税額を計算していくことになります。
いずれも、物価高騰による対策(減税と賃上げによる世帯所得の向上)と思いますが、インボイスでの事務負担の増加に加え、給与計算時の負担、決算時の負担と実務レベルでの負担は増加します。
当事務所では、TKCシステムで活用できていない機能をご紹介し、経理担当者の負担軽減につなげたいと検討中です。当初は多少負担が増加するとは思いますが、慣れれば負担減になる機能が搭載されています。コストがかかるものもありますが、事務担当者の残業時間を軽減し、さに増えると思われる業務対応時間を確保する観点からも、是非ご一緒に改善に取り組んで頂ければと思います。
山本富彦税理士事務所 & 株式会社アンドリュウ
相談料 30分:¥5,500(税込)
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TEL:0564-55-3320
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