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社会保険の適用範囲が変わる!(村松)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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社会保険の適用範囲が変わる!(村松)
2022.09.07
来月10月から、社会保険の適用範囲が拡大され、対象企業が次のように変わります。
【現在】従業員501人以上の企業⇒【2022年10月~】従業員101人以上の企業
⇒さらに、【2024年10月~】従業員51人以上の企業
この従業員数とは、「フルタイムの従業員」と「週労働時間・月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員」の合計によって判断され、直近12か月のうち6か月で基準を上回ると適用対象となります。適用対象企業となった場合、一定の短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険加入が義務化されます。社会保険加入の対象となるのは、以下のすべての条件を満たす場合です。
□週の所定労働時間が20時間以上
□月額賃金が88,000円以上
□2か月を超える雇用の見込みがある
□学生ではない
以上のすべてに当てはまる場合には、社会保険に加入することになります。
したがって、配偶者の社会保険上の扶養の範囲内で働くために年収を130万円未満となるように調整しているような場合は、注意が必要です。適用対象企業で働くパートの方は、改正後、配偶者の扶養に入るための条件は、年収130万円未満から年収106万円未満(月額88,000円未満)に変わります。
適用対象企業となった場合には、加入対象者の把握、社内への周知徹底や、従業員の方との今後の労働時間についての話し合いなど、検討する必要があります。
従業員の方への案内文は、次のサイトからダウンロードできますのでご活用ください。
URL:https://www.tkc.jp/system/px/info202208
最後に近況を少し。先月、主人の仕事の関係で、ベトナムに行く機会がありました。
異文化に触れるのは久しぶりでしたが、とても興味深く、貴重な経験となりました。
円安で物価は高いと感じましたが、ビールが日本よりとても安かったことが何よりうれしかったです。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
相談料 30分 ¥5,500(税込)
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