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事業復活支援金について(村松)

今年は梅雨入りが遅いようで、6月になってもこの地域ではまだ梅雨入りの便りがありません。ランニングの途中、あちこちで紫陽花が見られるようになり、季節の移り変わりを感じながら、日に日に上昇する気温と太陽から来る紫外線に、屋外でのランニングもそろそろ限界かなと感じております。

さて、コロナ対策の一つである「事業復活支援金」の申請について、変更・追加された事項がありますのでご紹介したいと思います。

〇申請期限の延長

5月31日までとされていた申請期限が、6月17日まで延長されました(ただし、申請に必要な申請IDの発行は、5月31日まで)。また、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は、6月14日までです。

〇差額給付金の申請

すでに事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす方は、「差額給付金」を申請することができます。特定の要件は以下のとおりです。

①2022年3月までに、売上高減少率30%以上50%未満で申請し、給付を受けたこと

② ①の対象月より後の月で、①の申請をした月から2022年3月までのいずれかの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して50%以上減少していること

③ ②の月間事業収入等の減少が、①の申請時点では予見されなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること など

 

申請IDの発行については5月31で終了していますが、過去に一時支援金、月次支援金を受給している場合は同じIDをご利用いただけます。事業者の方は、上記の要件にあてはまるかどうか、一度ご検討頂くことをお勧めします。

詳細については、事業復活支援金の申請サイトをご確認ください。

事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)

 

 

山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ

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