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令和8年度税制改正 食事支給に係る非課税限度額の引上げについて(鈴木)|岡崎市の税理士事務所

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令和8年度税制改正 食事支給に係る非課税限度額の引上げについて(鈴木)
2026.06.10
令和8年度税制改正において、企業が従業員へ支給する食事に関する所得税の非課税限度額が見直されることとなりました。
近年の物価上昇や人手不足への対応を背景として、長年据え置かれていた非課税限度額が大幅に引き上げられます。
今回の改正は、企業の福利厚生制度の充実や従業員の実質的な負担軽減につながるものとして注目されています。
企業が従業員へ弁当や社員食堂での食事、食事券などを提供した場合、その経済的利益は原則として給与として課税されます。
しかし、一定の条件を満たす場合には福利厚生として取り扱われ、所得税の課税対象とはなりません。
非課税となるためには、①従業員が食事価額の50%以上を負担していること、②会社負担額が定められた限度額以下であること、という2つの要件を満たす必要があります。
今回の改正では、この会社負担額の上限が従来の月額3,500円以下から月額7,500円以下へ引き上げられます。
これは約42年ぶりの見直しとされており、近年の物価高騰を反映した改正といえるでしょう。
なお、従業員が食事代の50%以上を負担するという要件については変更されていません。
この改正によって、企業はより柔軟な食事補助制度を設計できるようになります。
例えば、社員食堂の補助額を増額したり、弁当支給制度を拡充したりすることが可能になります。
食事補助は従業員が日常的にメリットを実感しやすい福利厚生であり、給与の引上げとは異なる形で生活支援を行える点が大きな特徴です。
また、人材採用や定着率向上の観点からも食事補助制度の充実は有効です。
近年は人材確保競争が激しくなっており、福利厚生の内容が就職先選びの重要な判断材料となっています。
従業員を大切にする企業としてのイメージ向上にもつながり、採用活動や離職防止において一定の効果が期待できます。
一方で、制度運用にあたっては注意も必要です。
従業員負担額が食事価額の50%未満である場合や、会社負担額が非課税限度額を超える場合には、会社負担分が給与として課税される可能性があります。
その結果、源泉徴収や年末調整にも影響を及ぼすため、制度導入時には要件を十分確認することが重要です。
さらに今回の改正では、深夜勤務者に対して食事の現物支給に代えて支給する金銭についても見直しが行われます。
従来300円以下とされていた非課税限度額は650円以下へ引き上げられます。
こちらも物価上昇への対応として実施されるものであり、深夜勤務者への支援強化につながる改正といえます。
今回の税制改正は、企業と従業員の双方にメリットのある内容となっています。
福利厚生制度の見直しや新たな食事補助制度の導入を検討している企業にとっては、非常に有効な機会となるでしょう。
制度設計や税務上の取扱いについてご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
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