-
適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請(小出|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
スタッフお役立ちブログ
staff useful blog
適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請(小出
2022.08.26
コロナ禍で迎える3回目の夏。第7波の勢いは衰えていませんが、移動制限や規制が緩和され、制約があるなかでも様々なイベントが通常通り行われています。
少し長めのお盆休みを頂きましたが、身内に医療従事者が多く、父母は高齢、母親は基礎疾患ありということで、感染者の多い愛知県からの帰省はいかがなものかと遠慮して帰省を自粛、外出も近場に出かけた程度でした。
そんなわけで、家で過ごす時間が多かったのですが、久しぶりに高校野球三昧の夏休みでした。
3年ぶりに観客を入れての甲子園大会を待ち望んでいた人が多かったと思われ、満員御礼の日もありました。時代が変わっても高校球児の一生懸命なプレーをたくさんの人が応援しているのだと感じました。
夏休みが終わり、通常の毎日が戻ってきました。
いよいよ約1年後に施行される消費税のインボイス制度に向けて、該当する関与先の「適格請求書発行事業者の登録申請」がほぼ完了しつつあります。
今まで消費税免税制度の適用を受けていた小規模事業者や不動産所得で課税対象物件を賃貸している個人の方もインボイス発行事業者登録をするか否かの検討をし、対応していく必要があります。
5月に税理士会無料相談の当番をした際、通常であれば相続贈与の相談者が大半ですが、個人事業の確定申告と消費税インボイスについての相談が2件ありました。
国税庁HPには特設サイトが開設されています。以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
制度の内容や手続きなど基本から確認できます。
令和5年10月1日の施行日にスムーズな導入ができるよう準備を進めてまいります。
関与先様のご負担も増えることとなりますが、ご協力宜しくお願い致します。
山本富彦税理士事務所 & 株式会社アンドリュウ
相談料 30分:¥5,000(税抜)
心配していること、悩んでいることを相談してみませんか。
TEL:0564-55-3320
prev.
海外渡航解禁(EIKO)
next.
社会保険の適用範囲が変わる!(村松)
RECOMMEND
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。
NEW POST
-
2024.12.04
贈与の特例制度(村松)
-
2024.11.21
自宅のリフォームで思わぬ税金(小出)
-
2024.11.07
今年もあと2か月(EIKO)
CALENDAR
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
copyright(c) 2011 tomihiko yamamoto TAX ACCOUNTANT OFFICE | ANDRYU CO.,LTD All Rights Reserved.