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緊急事態宣言延長(酒井)|岡崎市の税理士事務所
山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
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緊急事態宣言延長(酒井)
2021.02.10
2月2日に10都府県に対して緊急事態宣言の延長が発表されました。
改めて緊急事態宣言の内容をまとめてみましょう。
◇内容
外食 | 飲食店などは営業時間を午後8時までに短縮
酒類の提供は午前11時~午後7時に制限 宅配やテイクアウトは対象外 |
生活 | 日中も含めて不要不急の外出自粛を徹底
午後8時以降は特に外出自粛を徹底 出勤や通院、散歩など生活や健康の維持に必要な外出は除く |
仕事 | テレワークを推進し、職場への出勤者数の7割減を目指す
必要な場合を除き午後8時以降の勤務を抑制 |
イベント | イベントは「最大5000人かつ収容率50%以下」に制限
午後8時までの時間短縮 |
学校 | 感染リスクの高い部活動の制限
一斉休校は求めず、大学入学共通テスト等は予定通り実施 |
◇13日施行予定のコロナウイルス対策の法改正ポイント
○改正特措法
・「まん延防止等重点措置」を新設
・まん延防止等重点措置下で時間短縮命令違反→20万円以下の過料
・緊急事態宣言下の時短・休業命令違反 →30万円以下の過料
○改正感染症法
・入院拒否、入院先からの逃亡 →50万円以下の過料
・保健所の積極的疫学調査拒否 →30万円以下の過料
※過料とは…「社会の秩序を守るための罰」であり行政上の義務違反に対するペナルティーのようなもの。その他例:路上喫煙禁止の場所での歩きたばこ等
上記の法改正により、今回の緊急事態宣言は以前より拘束力のあるものとなりそうです。
私自身2021年初めての投稿となるため、今年の目標をここに掲げようと思います。
①お客様のために自ら情報発信していけるようになる
②税理士試験2科目目(財務諸表論)を取得する
皆さんもコロナで行動が制限される中気持ちが落ち込むこともあるかと思いますが、おうち時間が増えたことをプラスに捉え、自分自身に何か目標を掲げて取り組んでみてはいかがでしょうか。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
相談料 30分 ¥5,000(税抜)
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TEL 0564-55-3320 https://x-yz.jp/
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